会則
全国児童相談所長会会則
- 第1条
- 本会は全国児童相談所長会と称する。
- 第2条
- 本会は全国児童相談所長をもって組織し、相互の連絡を緊密にし、児童福祉事業の発展と、その円滑な運営を期することを目的とする。
- 第3条
- 本会は、前条の目的を達成するため、下の事業を行う。
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- 事例、情報その他調査研究資料の交換並びに提供
- 研究会、協議会及び講習会等の開催
- その他適当と認める事業
- 第4条
- 本会の事務局は会長所在の児童相談所に置く。
- 第5条
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本会に次の役員を置く。
- 会 長 1 名
- 副会長 3 名
- 会 計 1 名
- 幹 事 若干名
- 本会に会計監事2名を置く。
- 会長が必要と認めるときは、役員の議を経て、本会に顧問を置くことができる。
- 役員及び会計監事の任期は2年とする。ただし再任は防げない。
本会の役員及び会計監事たる者が児童相談所長の役を退いたときは、その後任者が役員及び会計監事の職に就任し、その任期は前任者の残任期間とする。
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- 第6条
- 前条に定める役員及び会計監事は、次の職務を行うものとする。
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- 会長は会を代表し、会務を掌理する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 会計は会の経理をつかさどる。
- 監事は各地区を代表して会の運営にあたり、会務を処理する。
- 会計監事は会の経理に関して年一回以上の監査を行う。
- 第7条
- 第5条に定める役員及び会計監事は次により選出する。
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- 会長、副会長及び会計は幹事の互選により選出する。
- 幹事は全国を次の8地区に分け、それぞれ各地区の児童相談所のうちから互選により選出する。
- 北海道地区1名
- 東北地区1名
- 関東甲信越地区3名
- 中部地区1名
- 近畿地区1名
- 中国地区1名
- 四国地区1名
- 九州地区1名
- なお、「東京都及び政令指定都市所長会」より1名の幹事を選出する。
- 会計監事は会員の中から総会で選出する。
- 第8条
- 本会に下の機関を置く。
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- 総 会
- 役員会
- 第9条
- 総会は会員全員で構成し、毎年一回以上会長が召集し、会の重要な事項を協議する。
- 第 10 条
- 役員会は第5条第1項に規定する役員で構成する。
- 役員会は必要に応じ会長が召集し会務を執行する。
- 第 11 条
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- 本会の運営に要する経費は会費及び助成金、寄付金等をもってこれに充てる。
- 会費は年額14,000円とする。
- 第 12 条
- 本会の会則の変更その他重要事項の議決は、総会において出席者の2分の1以上の同意を得て行うものとする。
本会則は昭和28年10月14日から実地する。
- 昭和46年4月6日(会費800円を1,000円に)
- 昭和47年4月11日(会費1,000円を2,000円に)
- 昭和49年4月23日(会費2,000円を3,000円に)
- 昭和50年4月24日(会費3,000円を3,500円に)(「関東甲信越静地区」を「関東甲信越地区」に)
- 昭和51年4月16日(会計監事の設置)(会長選出地区の幹事を1名増設)
- 昭和53年4月17日(会費3,500円を5,000円に)
- 昭和57年6月10日(会費5,000円を6,000円に)(東京都及び政令指定都市所長会代表幹事を1名増設)
- 昭和60年6月12日(会費6,000円を8,000円に)
- 昭和63年6月28日(会費8,000円を10,000円に、昭和64年4月1日より施行する。)
- 平成4年6月11日(「会長が選出された地区並びに」を削除)
- 平成6年6月23日(会費10,000円を14,000円に平成7年4月1日より施行する。)
- 平成24年7月27日(副会長として、近畿地区の幹事を1名増設)
